登記記載事項における個人情報保護の問題

企業法を勉強していると会社の設立について、登記というワードが出てくる。
登記に対するイメージを明確にしたかったため、登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/gateway.html)というものを使って実際の登記内容を見た。

 


登記を1つ閲覧するのに、332円かかるのがネックだが勉強代としては安いので2社ほど見た。

 

実際に閲覧した登記をここで公開するのは問題あると思うので避ける。
ただ、イメージとしては以下のようなことが記載されていた。

登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/gateway.html)

 

設立の登記事項は会社法第911条第3項(株式会社の設立の登記)、同法第912条(合名会社の設立の登記)、同法第913条(合資会社の設立の登記)、同法第914条(合同会社の設立の登記)に定められている。

 

実際の登記を眺めてみて気になったことが一つある。
株式会社の設立の登記において、指名委員会等設置会社を除けば「代表取締役の氏名及び住所」を記載する必要があるのだが、そこには番地まで詳細に住所が記載されていたのである。
Google mapのストリートビューで確認してみると、代表取締役と同じ苗字の表札があり自宅の住所が記載されているようであった。
昨今、個人情報の保護が問題となっている中で登記を見れば自宅の住所が分かってしまうのはいかがなものなのかと思う。

調べてみるとどうやら最近(2022年2月ごろ)、登記情報提供サービスから会社代表者等の住所を一律に表示しないとする(ざっくり言うとインターネットからでは住所は見れないようにする)改正案が出ていたようだが、パブコメで反対意見が多く寄せられ、見送りになった模様。

参照:
JPBM DailyNews(https://jpbm.or.jp/dailynews/archives/9242
総務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
e-Govパブリック・コメント(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080259&Mode=1

 

実際にパブコメ読んでみたが、一律で住所を非表示ことで起こりうる問題もあるということが分かった。
結構難しい問題なんですね。

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